iichikoアトリウムプラザ
iichiko Atrium Plaza

利用許可申請書

施設のご利用に関する各種申請書を PDF・Word 形式で配布しています。

電話で予約状況を確認のうえ、書類に記入し下記のいずれかにてお申込みください。

施設予約状況

申請書提出方法

施設予約システム / 申請書提出フォーム / メール / FAX / 郵送 / 受付カウンター

※ご利用に際し、必ず下記の「利用ガイド」をご確認ください

申請書提出先

4階 事務室受付カウンター

TEL:097-533-4003 FAX:097-533-4009 MAIL:shisetsu@emo.or.jp

住所:〒870-0029 大分県大分市高砂町2番33号 iichiko総合文化センター 施設課 宛

申請書

1. アトリウムプラザ利用許可申請書

2. 暴力団排除条例に伴う施設利用誓約書

※受付カウンター以外を選択の方は、申請漏れを防ぐために電話でご確認いただくようご協力お願いします。

利用ガイド

利用時間と利用区分

利用時間 利用区分
9:00〜20:00
全日09:00〜20:00
5時間以内09:00〜20:00の間で5時間以内

※利用時間には、準備から撤去まで、施設の利用に関する全ての時間を含みます。

※催物の時間の延長、準備、撤去等で、やむを得ず上記の利用時間を超えた場合は、超過利用料金をいただきます。

休館日

  • 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)
  • 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
  • 設備の保守点検等のために知事が特に必要があると認める日
    ただし、知事が特に必要があると認めるときは、上記に定める日でも開館することがあります。

受付期間

利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の2日前まで

  • 連続して利用する場合、利用日とはその初日とします。
  • 次の催物についてのiichikoアトリウムプラザの利用申込は、利用希望日の属する月の2年前から受付けます。
  1. 大分県の主催、共催する催物(舞台公演及び知事が特に認めたその他の催物)
  2. 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が主催、共催し、受託した催物
  3. 国、市町村の主催する催物で知事が特に認めたもの
  4. 公共的団体主催の公益を目的とする催物で九州規模以上のもの
  • iichikoグランシアタなど、他の施設と併用利用する場合は、貸出を希望する施設のうち最も早い受付開始日に希望する全ての施設の申し込みができます。
  • 受付期間の初日が休館日の場合は、翌日以降の最初の開館日が受付初日となります。

連続利用

連続して利用できる日数は14日以内です。

申し込み

  • 受付日:休館日を除いて毎日受付けます。
  • 受付時間:午前10時から午後7時まで
  • 受付場所:(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団 4階事務室受付カウンター
  • 受付手続:利用許可申請書を提出してください。

    ※受付期間内に申請があったものについて、先着順に受付けます。

    ※受付開始日の1ケ月前の1日から20日までの間に、利用希望日の事前エントリ―を受付け、利用の調整を行います。
    調整ができない場合は、抽選により決定します。

利用に際してのお願い

利用当日の注意

  1. 利用許可書の提示

    施設利用の際は、必ず事務室に利用許可書を提示ください。

  2. 利用時間の厳守

    予め許可された利用時間には、準備、撤去の時間も含まれていますので時間内に全てを終了させてください。

  3. 施設内外の整理等

    催物に係わる入場の誘導・整理、附属設備・器具の管理、展示品の管理は、主催者で責任をもって行ってください。利用許可を受けていない施設には立ち入らないでください。

  4. 資材、資料等の搬入・搬出

    搬入・搬出は所定の入り口をご利用ください。なお、搬出入ルート等については、予め財団の担当者と打ち合せください。

  5. 看板・ポスター等の掲示

    所定の場所以外での掲示はできません。予め財団にご相談ください。壁、柱、扉、ガラス等に張り紙したり、押しピン、釘等を使用することはお断りします。

  6. 原状復帰

    催物終了後、利用した施設、設備、器具等を利用前の状態に戻して、財団の担当者の点検を受けてください。なお、施設、設備、器具等を破損、滅失した場合は弁償していただきます。

  7. 飲食を目的とした利用は認めません。

    飲食を目的とした利用は認めません。ただし、イベントの一環で(一部)として利用する場合のみ認めます。なお、ゴミ、持ち込み物は全て撤去するようお願いします。床を汚さないよう養生を行うとともに、施設管理に注意をお願いします。

利用の取り消し

次の場合には、予約を取り消すことがあります。

  1. 申請書等に虚偽の記載があったとき
  2. 支払期限を過ぎても利用料の入金が確認できないとき
  3. 利用内容が秩序もしくは風俗を乱す恐れがあると認められるとき、又は当センターの施設等を損傷、もしくは滅失する恐れがあると認められるとき
  4. その他施設の管理運営上支障があると認められるとき

管理責任

利用者は、次の事項を遵守してください。

  1. 当財団の利用規定及び法の定める事項を遵守し、許可内容に従って誠実に催物を開催(運営・管理)してください。
  2. 利用中の各施設の管理、秩序維持、来館者の整理、案内誘導、盗難、事故防止等は、利用者が責任をもって行ってください。
  3. 施設利用中(準備・撤去含む)に発生した事故等については、利用者のみならず、関係業者や来場者であっても、全て利用者の責任となるので、事故防止に万全を期してください。

利用の変更・取消

利用の変更

  1. やむを得ない事情による利用日等の変更は、施設利用料入金後、変更先の日・時間が空いている場合、1回に限り認めます。
  2. 変更する場合は、利用日の60日前までに利用変更許可申請書(財団で用意)を提出してください。
  3. 主催者の変更、催物内容の変更、別の施設への変更はできません。
  4. 変更により利用料金が低額となる場合でも差額の返還はできません。

利用の取り消し

利用を取り消す場合は、利用取消申出書(財団で用意)を提出してください。なお、利用を取り消した場合(取消しを申し出ることなく利用しなかった場合を含む。)は、次に掲げる取消料をお支払いいただくことになります。

取消期間 取消料金
利用日の30日前まで 利用料金の30%相当額
利用日の29日前以降 利用料金の全額

利用料金の支払い

  1. 支払方法

    現金または銀行振込、郵便払込でお願いします。
    (現金の場合は、(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団4階事務室受付カウンターまで)

  2. 支払時期

    許可通知書発行の日から10日以内を原則とします。(10日以内に利用日が到来する場合は利用日まで)

    ※楽屋、附属設備・器具の利用料金は、利用当日の精算時に現金でお支払いください。

料金表

利用料金

[ 単位(円)]
利用区分 全日
9:00~20:00
5時間以内
左の時間内で5時間以内
区分
50㎡以内を利用する場合 5,250 2,625
50㎡を超え100㎡以内を利用する場合 10,500 5,250
100㎡を超え200㎡以内を利用する場合 20,900 10,450
200㎡を超え300㎡以内を利用する場合 31,400 15,700
300㎡を超えて利用する場合 41,900 20,950

主な附属設備及び器具の利用料金(1利用区分)

設備・備品名 単位 料金(円)
持込電気使用量(5時間以内) 1kw 420
持込電気使用量(1日) 1kw 840

※利用料金には、消費税を含みます。

利用料金算定の注意事項

利用料金

  1. 利用料金には、消費税・冷暖房料金を含みます。
  2. 利用料金の額に円未満の端数が生じた場合には、円未満は切捨てとなります。
  3. 営利目的で利用する場合は上記金額の2倍の額となります。

    ※「営利目的」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

    1. 物販行為(契約行為含む)を行う場合
    2. 商業宣伝のための展示等に利用する場合
  4. 準備等で利用する場合は所定料金の50%相当額を割り引きます。ただし、同一日に準備等と本利用が含まれる場合には、割引は適用しません。

    ※「準備等」とは、準備、設営、撤去等本来の目的以外で利用する場合をいいます。

  5. iichikoグランシアタ、iichiko音の泉ホールとiichikoアトリウムプラザを併用利用する場合は、所定料金の50%を割り引きます。

利用時間区分

  • 利用時間が5時間以内であれば「5時間以内」、5時間を超えれば「全日」の利用料金となります。

超過利用

  1. 利用時間区分を超えて利用することは、やむを得ない事情があり、他の利用者に支障がない場合に限り認めます。
  2. 利用時間区分を超えて利用する場合の1時間当たりの利用料金の額は、その時間の直前の利用時間区分の1時間当たりの利用料金の額に100分の130を乗じて得た額とします。超過時間に1時間未満の端数が出た場合には、1時間として計算します。
  3. 施設を超過利用する場合に限り、附属設備及び器具を超過利用することができます。この場合の超過利用料金の計算は、施設の場合に準じます。