iichiko音の泉ホール
iichiko Otonoizumi Hall

利用許可申請書

施設のご利用に関する各種申請書を PDF・Word 形式で配布しています。

電話で予約状況を確認のうえ、書類に記入し下記のいずれかにてお申込みください。

施設予約状況

申請書提出方法

施設予約システム / 申請書提出フォーム / メール / FAX / 郵送 / 受付カウンター

※ご利用に際し、必ず下記の「利用ガイド」をご確認ください

申請書提出先

4階 事務室受付カウンター

TEL:097-533-4003 FAX:097-533-4009 MAIL:shisetsu@emo.or.jp

住所:〒870-0029 大分県大分市高砂町2番33号 iichiko総合文化センター 施設課 宛

申請書

1. ホール利用許可申請書

2. 暴力団排除条例に伴う施設利用誓約書

3. ホール事前エントリー申請書 書き方見本

PDF

※受付カウンター以外を選択の方は、申請漏れを防ぐために電話でご確認いただくようご協力お願いします。

利用ガイド

利用時間と利用区分

利用時間 利用区分
9:00〜22:00
午前09:00〜12:00
午後13:00〜17:00
夜間18:00〜22:00
全日09:00〜22:00

※利用時間には、舞台、楽屋等の準備から撤去まで、観客、出演関係者等の入場から退場まで、施設の利用に関する全ての時間を含みます。

※公演時間の延長、準備、撤去等で、やむを得ず上記の利用時間を超えた場合は、超過利用料金をいただきます。

休館日

  • 毎月の第2月曜日及び第4月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)
  • 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
  • 設備の保守点検等のために知事が特に必要があると認める日
    ただし、知事が特に必要があると認めるときは、上記に定める日でも開館することがあります。

受付期間

利用日の属する月の15月前の月の初日から、利用日の1月前まで

  • 連続して利用する場合、利用日とはその初日とします。
  • 舞台単独利用の場合は利用日の1月前の翌日から利用日の2日前までとし、通常利用による申込みが全日ない日に限り受付けます。
  • 次の催し物についてのiichikoグランシアタ、iichiko音の泉ホールの利用申込は、利用希望日の属する月の2年前から受付けます。
  1. 大分県の主催、共催する催物(舞台公演及び知事が特に認めたその他の催物)
  2. 公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団が主催、共催し、受託した催物
  3. 国、市町村の主催する催物で知事が特に認めたもの
  4. 公共的団体主催の公益を目的とする催物で九州規模以上のもの
  • 受付期間の初日が休館日の場合は、翌日以降の最初の開館日が受付初日となります。

連続利用

連続して利用できる日数は7日以内です。

申し込み

  • 受付日:休館日を除いて毎日受付けます。
  • 受付時間:午前10時から午後7時まで
  • 受付場所:(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団 4階事務室受付カウンター
  • 受付手続:利用許可申請書、主催者・出演者に関する資料(前回実施のプログラム等)を提出してください。

    ※受付期間内に申請があったものについて、先着順に受付けます。

    ※受付開始日の1ケ月前の1日から20日までの間に、利用希望日の事前エントリ―を受付け、利用の調整を行います。
    調整ができない場合は、抽選により決定します。

利用に際してのお願い

利用前の準備

  1. 利用許可

    利用許可申請書の提出を確認後、利用許可書をお渡しします。この許可書は、施設を利用する際に必要ですので、紛失しないようご注意ください。

  2. 事前打合せ(1ヶ月前から)

    催物を円滑に進行させるために、施設の利用に関する計画書と催物全体に関する資料を持参の上、事前に財団の担当者と打合せを行ってください。打合せ日につきましては財団からご連絡いたします。

  3. (1)打合せ事項

    • 催物のスケジュール
    • 会場・舞台設営・入場整理等
    • 会場設営、場内外整理、もぎり、放送等に必要な人員、舞台・照明・音響の技術要員の増員については、主催者で手配してください。また、スタンディングが予想される場合で会場整理員を必要とする場合は、会場整理員配置計画書を提出の上、主催者で必要な人員を手配してください。

    • 附属設備、器具等
    • 物品販売・提供などの有無
    • 所定の場所以外での物販等はできません

    • 飲食物等
    • 客席等への飲食物の持ち込みはできません。また、所定の場所以外での飲食はできません。敷地内は全面禁煙です。

    (2)必要書類

    • 催物進行表、プログラム
    • 会場・舞台設営図
    • その他資料
  4. 関係官庁への届出等

    催物の内容によっては、官公庁等への届出等が必要な場合があります。あらかじめ、官公庁等にご相談ください。

  5. 催物開催関係 大分中央消防署
    097-532-2108
    著作権関係(一社)日本音楽著作権協会九州支部
    092-441-2285
    警備関係 大分中央警察署
    097-533-2131

利用当日の注意

  1. 利用許可書の提示

    施設を利用する際は、必ず事務室にて利用許可書をご提示ください。

  2. 利用時間の厳守

    許可された利用時間には、準備・撤去の時間も含まれていますので、その時間内にすべてを終了させてください。万が一、利用時間を越えた場合は、次の利用時間区分の料金をお支払いいただくことになります。

  3. 入場定員の厳守

    客席に定員を超える観客を入場させることは、消防法により禁止されています。定員は、厳守してください。

  4. 施設内外の整理等

    催物に係わる入場の誘導・整理、楽屋、附属設備・器具の管理、展示品の管理は、主催者で責任をもって行ってください。なお、利用の許可を受けていない施設には立ち入らないでください。

  5. 資材、資料等の搬入・搬出

    所定の搬出入口をご利用ください。なお、搬出入ルートなどにつきましては、あらかじめ財団の担当者と打合せてください。

  6. 看板・ポスター等の掲示

    所定の場所以外での掲示はできません。あらかじめ財団にご相談ください。壁、柱、扉、ガラス等に貼り紙をしたり、押しピン、釘等を使用することはお断りします。

  7. 目的外利用等の禁止

    利用許可書に記載されている目的外での利用等はお断りします。

  8. 造作等の制限

    利用に当たって、造作等を要する場合は、財団の担当者までお問合せください。

  9. 原状回復

    催物終了後、利用した施設、附属設備・器具等を利用前の状態に戻して、財団の担当者の点検を受けてください。

  10. 損害賠償

    施設、附属設備・器具等を損傷し、または滅失した場合は、その損害を賠償していただきます。

  11. ゴミ等の回収

    公演に伴い発生するゴミ(舞台、楽屋、受付等の全てのゴミ)は主催者側でお持ち帰りください。

利用の取り消し、制限

利用内容が次のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、または、利用を制限させていただくことがあります。

  1. iichiko総合文化センターの設置及び管理に関する条例、条例に基づく規則または許可に際して付された条件に違反したとき。(利用料金が期限内に納入されなかった場合を含む。)
  2. 偽りその他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。
  3. 秩序または風俗を乱すおそれがあると認められるとき
  4. 施設または附属設備・器具等を損傷し、または失するおそれがあると認められるとき。
  5. その他施設の管理運営上、支障があると認められるとき。

管理責任の範囲及び不可抗力の場合の措置

不測の事故等により利用者、出演者、参加者及び観客に事故が生じた場合、または天災地変、交通機関のストなどの不可抗力によって催物を実施できなくなった場合の損害について、当財団ではその責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

利用の変更・取消

利用の変更

  1. やむを得ない事情による利用日等の変更は、施設利用料(全額)入金後、変更先の日・時間が空いている場合、1回に限り認めます。ただし、舞台単独利用の場合の変更はできません。

    ※利用許可申請書の提出を確認後、利用許可書をお渡しします。この許可書は、施設を利用する際に必要ですので、紛失しないようご注意ください。

  2. 変更する場合は、利用日の60日前までに利用変更許可申請書(財団で用意)を提出してください。
  3. 主催者の変更、催物内容の変更、別の施設への変更はできません。
  4. 全館利用から一部利用への変更はできません。
  5. 変更により利用料金が低額となる場合でも差額の返還はできません。

利用の取り消し

利用を取り消す場合は、利用取消申出書(財団で用意)を提出してください。なお、利用を取り消した場合(取り消しを申し出ることなく利用しなかった場合を含む。)は、次に掲げる取消料をお支払いいただくことになります。なお、舞台単独利用の場合の取消料は利用料金の全額がかかります。

取消期間 取消料金
利用日の30日前まで 利用料金の30%相当額
利用日の29日前以降 利用料金の全額

利用料金の支払い

  1. 支払方法

    現金または銀行振込、郵便払込でお願いします。
    (現金の場合は、(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団4階事務室受付カウンターまで)

  2. 支払時期

    許可通知書発行の日から10日以内を原則とします。ただし、分割払い(舞台単独利用の場合を除く)を希望する場合は、利用料金の30%を10日以内に、残り70%を利用日の30日前までにお支払いください。

    ※楽屋、附属設備・器具の利用料金は、利用当日の精算時に現金でお支払いください。

料金表

全館利用(通常利用)の場合

座席数:704席 ・ 車いす席:6席
[ 単位(円)]
入場料 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~22:00
全日
9:00~22:00
公演での利用
0~1,000 37,200 49,500 61,900 126,300
1,001~2,000 52,100 69,300 86,600 176,800
2,001~3,000 59,500 79,300 99,100 202,200
3,001〜 66,900 89,100 111,500 227,400
会議・大会集会または式典等での利用
0~3,000 59,500 79,300 99,100 202,200
3,001〜 66,900 89,100 111,500 227,400

一部利用(1階席のみ利用)の場合

座席数:566席 ・ 車いす席:6席
[ 単位(円)]
入場料 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~22:00
全日
9:00~22:00
公演での利用
0~1,000 29,800 39,800 49,800 101,500
1,001~2,000 41,800 55,700 69,700 142,200
2,001~3,000 47,800 63,700 79,600 162,400
3,001〜 53,700 71,600 89,600 182,700
会議・大会集会または式典等での利用
0~3,000 47,800 63,700 79,600 162,400
3,001〜 53,700 71,600 89,600 182,700

舞台単独利用(舞台のみ利用)の場合

[ 単位(円)]
区分 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~22:00
全日
9:00~22:00
iichiko音の泉ホール(舞台のみ) 15,000 19,900 19,900 46,600

※舞台単独利用は、舞台及び舞台上のボーダーライト(作業灯)2 列のみの利用となり、備品や楽屋、客席、ホワイエ等は利用できません。

楽屋(全5室)

[ 単位(円)]
区分 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
18:00~22:00
501~505 2,200 2,200 2,200
備品リストダウンロード

利用料金算定の注意事項

利用料金

  1. 利用料金には、消費税・冷暖房料金を含みます。
  2. 一つの利用時間区分を全部リハーサルまたは準備・撤去のために利用する場合の利用料金は、該当する入場料区分における利用料金の50%となります。リハーサル等で全日利用する場合にも同様に、50%となります。
    (超過利用、また舞台単独利用の場合はこの限りではありません。)
  3. 2つ以上の利用時間区分を継続して利用する場合は、その利用時間区分の間の時間の利用料金は不要です。
  4. 利用料金の額に円未満の端数が生じた場合には、円未満は切捨てとなります。
  5. 学校及び認定団体が主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、学校は上記 利用料金の60%、認定団体は上記利用料金の70%とします。

利用時間区分

  1. 利用時間区分内の一部の時間の利用でも、その利用時間区分のすべてを利用したものと同じ扱いになります。
  2. 利用形態の変更(全館利用から一部利用、一部利用から全館利用への変更)はできません。

入場料区分

  1. ここにいう入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他入場者から徴収する入場の対価すべてをいいます。
    なお、消費税等も含まれます。
  2. 入場料の額に段階を設けているときは、その最高額を入場料として取り扱います。
  3. 連続利用等の催物で、「通し券」で入場料を徴収する場合は、次の金額を1日または1回当たりの入場料とみて、次の試算式を適用します。

    通し券の料金÷入場できる日数または回数

  4. iichikoグランシアタ、iichiko音の泉ホールをリハーサルのために利用する場合で、その目的である催物をそのホールで行わないとき、またはその目的である催物がリハーサル実施日から1月以内に実施されないときは、一部利用料金の「入場料を徴収しない場合及び1,000円以下の入場料を徴収する場合」の入場料区分を適用します。

超過利用

  1. 利用時間区分を超えて利用することは、やむを得ない事情があり、他の利用者に支障がない場合に限り認めます。
  2. 利用時間区分を超えて利用する場合の1時間当たりの利用料金の額は、その時間の直前の利用時間区分の1時間当たりの利用料金の額に100分の130を乗じて得た額とします。超過時間に1時間未満の端数が出た場合には、1時間として計算します。
  3. 施設を超過利用する場合に限り、附属設備及び器具を超過利用することができます。この場合の超過利用料金の計算は、施設の場合に準じます。
  4. 複数の利用時間区分にわたって利用する場合及び利用時間区分を超えて利用する場合を除き、各利用時間区分における利用開始時刻前の利用は、原則としてできません。